空き家・相続不動産の売却|相続土地国庫帰属法とは|横浜不動産売却相談センター
相続土地国庫帰属法について解説します。
新法_相続土地国庫帰属法とは
2021年4月に国会で「相続不動産の登記手続きが未了のため所有者がわからない」という社会問題を解消するための関連法として相続土地国庫帰属法が成立しました。
相続土地国庫帰属法
所有者不明の不動産問題は、空き家の老築化による倒壊や放火など街の治安や安全を守るための阻害要因となり、同時に公共事業や再開発の妨げとなる社会問題になっています。
相続した不動産の登記をしていないため、登記上の所有者が確認できない土地の総面積は、九州より広いといわれています。不要な相続不動産を一定条件の下で相続人から国に帰属させることで「所有者不明の不動産を新たに生みださない」ために定められた新法が「相続土地国庫帰属法」です。
この新法により、不動産を相続したオーナーは、いらない土地を国へ返すことが可能になります。
相続土地国庫帰属法の注意点
相続土地国庫帰属法によって、相続する不要な土地を国に返すためには帰属承認を受ける必要がありますが、相続土地国庫帰属法には申請できない相続土地、承認されない相続土地などの条件が定められているため注意が必要です。
相続土地国庫帰属法は、承認の条件が厳しいうえに費用負担も発生するため、利用するのが難しいという注意点があります。
相続土地国庫帰属法の承認申請のために、相続した土地にお金をかけてから否決された場合には、相続人に大きなマイナスとなってしまうからです。
実際には、首都圏の都市部で相続土地国庫帰属法が承認される土地は、一般に売買できる可能性が高い土地です。まずは相続に詳しい不動産会社へ相談するのがオススメです。
相続土地国庫帰属法と同時に相続登記が義務化
相続登記未了による所有者不明の問題を解消するため、相続土地国庫帰属法が定められただけでなく、民法不動産登記法等の改正により「相続登記が義務化」されました。
相続登記の義務化について詳しくは「相続した空き家の相続登記が義務化_民法改正」をご確認ください。
ここまで「空き家・相続不動産の売却|相続土地国庫帰属法とは」をご説明しました。
相続された不動産を売却するという場合には、今回の新法について深く理解している不動産会社へ相談されることをおすすめします。
当社では信頼できる専門家「相続登記に係る司法書士」「相続税に係る税理士」を無料でご紹介しております。
相続する不動産の売却をお考えでしたら、横浜不動産売却相談センターへご相談ください。
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